1956-07-17 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第45号 しておりました結果、東京に沖縄県の整理財産等を保管しております財団法人沖縄財団というのがございますので、その沖縄財団を税関保管物件の代理受理者とし、また取り立てる債権の譲り受けにも沖縄財団に当らしめるということにいたしまして、本土の中は一応固めてございます、ところが沖縄におけるこれらの関係者が非常に多いので、沖縄における取扱いに関しまして、その普及徹底指導等については琉球政府に当らしめ、またそういう委託代理受領書 石井通則